初回無料相談はこちら!

最新物件情報はこちら

不動産売却の現状  

不動産売却の現状

注意!

査定金額は成約金額ではありません!

いくらで売れるのかを提示しているだけであって、
本当にお客様のお悩み相談ご要望
耳を傾けてくれていますか?

リビングホームでは、価格ではなく
お客様の本当のお悩み解決
寄り添います!

リビングホームの強み  

相模原地域に根ざして25年超。

相模原市の賃貸・売買・仲介・買取・分譲・賃貸管理・リフォーム事業・
競売不動産取得サポート・不動産任意売却・債務整理相談・
相続コンサルティング・家族信託・老人ホーム紹介・土地有効活用にいたるまで、
相模原市の不動産全般に関する業務を取り扱っております。

住まいのご相談はお気軽にどうぞ!
押し売り営業しないことをモットーにスタッフ一同心よりお待ちしております。

  • POINT1
    豊富な実績と資格
    賃貸・売買・任意売却・家族信託・競売サポートまで
    不動産相談の専門家として長年の経験と実績で、不動産の様々なお悩みに応えます。

    実績

    • ◆ (公社)全日本不動産協会   総本部理事
    • ◆ (公社)不動産保証協会    総本部理事
    • ◆ (公社)全日本不動産協会神奈川県本部理事
    • ◆ 神奈川県不動産コンサルティング協議会理事
    • ◆ (一社)不動産相談協会       理事
    • ◆ 神奈川県不動産相談員・相模原市不動産相談員

    資格

    • ◆ 不動産コンサルティングマスター
    • ◆ 宅建マイスター
    • ◆ コンサルティングマスター相続対策専門士
    • ◆ 宅地建物取引士
    • ◆ 賃貸不動産経営管理士
    • ◆ FPファイナンシャルプランナー
    • ◆ 賃貸不動産経営管理士
    • ◆ 住宅ローンアドバイザー
    • ◆ 競売不動産取扱主任者
    • ◆ 不動産知識検定1級
    代表  加藤 勉
  • POINT2
    経験豊富なスタッフ
    代表加藤と共に豊富な実績を持つ、弊社のスタッフも、お客様のご相談に寄り添います。
    スタッフ

    ホームアドバイザー

    • 井澤 清美(Kiyomi Izawa)
    • 賃貸不動産経営管理士・防火管理者・火災保険募集代理人

    ホームアドバイザー

    • 宇留野 恵美(Megumi Uruno)
    • 防火管理者・火災保険募集代理人・住宅ローンアドバイザー

    ホームアドバイザー

    • 友谷 哲士(Norihito Tomoya)
    • リフォーム&工事部門
    • 建築会社での現場監督経験と多彩な建築知識を
      生かしリフォーム工事全般を担当しております。

幅広くサポート  

住み替え 相続相談 住宅ローン返済

住み替えでこんな不安はございませんか?  

  • 1
    まずは、自宅の査定価格が知りたい
  • 2
    自宅の買い手は見つかったけど住み替え先の物件が見つからない
  • 3
    欲しい物件は決まったが自宅の売却がなかなか決まらない
一般的な不動産会社の責任を負うケース

一般的には売却を任された不動産会社は売却のことだけ、
購入を仲介する不動産会社は購入物件のみ責任を負うケースが多いです。
弊社であれば住み替えに関する
すべての業務を全面サポートさせて頂きます。

不動産相続でこんなお悩みありませんか?  

  • 1
    そもそも相続ってどういう仕組みになっているのか?
  • 2
    心配だけど、何からしたらよいのか
  • 3
    相続税が発生するのか調べたい
  • 4
    最近、親の認知症が心配だ

相続対策専門士在籍店の弊社であれば
専門士と連携して相続の悩み一気に解決できます!

相続の相談をワンストップで解決

住宅ローンの返済でお困りの方へ  

  • 1
    住宅ローンの返済が苦しい
  • 2
    他社で売却不可の為、査定してもらえなかった
  • 3
    少しでも高く買い取って欲しい
  • 4
    住宅ローンの「最終通告書・催促書」が届いた

住宅ローンの支払いが困難になったとき、
救済手段として知っておきたいのが「任意売却」です。

  1. 1. 競売の申立て
  2. 2.「競売開始決定通知」が届く
  3. 3.配当要求終期の期日公告
  4. 4.「現況調査に関する通知」が届く
  5. 5.期間入札の公告
  6. 6.期間入札の開始
  7. 7.入札開始
  8. 8.開札
  9. 9.売却許可決定、落札者による代金納付
  10. 10. 引渡し命令
  11. 11 .強制執行
  12. 12.落札者決定(買受人決定)
  13. 13.強制退去

競売と任意売却ではさまざまな面で違いがあります。一番大きな違いは家の売却価格です。任意売却では市場価格に近い金額で売却されるのに対し、競売では市場価格の6割から7割になるといわれています。
任意売却の方が、金融機関にとっては回収額が多くなりますし、債務者とっても債務が少なるメリットがあります。住宅ローンの返済にお困りの方、まずは弊社にご相談ください。

任意売却を行える期間
  • 約2~3ヶ月
  • 約2~3ヶ月
  • 約3週間

残された時間は約4~6ヶ月。
その後、競売により強制退去
させられます。

売却査定

お問い合わせ