2022-12-20
相続を検討している方であれば、問題になるであろう相続時精算課税制度。
60歳以上の親族がいる方にぜひ知っておいていただきたい制度です。
そこで今回は、相続時精算課税制度について解説します。
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相続時精算課税制度とは、60歳以上の親族から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合に、贈与税が2,500万円までかからないといった制度のことです。
2,500万円以上の贈与税がかかったとしても、一律20%の贈与税を納めれば問題ないため、金銭面的に困ることもありません。
しかし、親族が無くなったあとに贈与が開始した場合は、贈与を受けた財産額はすべて相続財産に加算されます。
その結果、相続税が課税されることになります。
相続時精算課税制度は、贈与税負担を軽減してくれますが、相続に関する過去の生前贈与分がまとめて課税されるため、あくまで税金の先送りができるシステムということです。
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相続時精算課税は、基礎控除以内と基礎控除以上で計算方法が異なります。
基本的に、取得した財産が基礎控除以下であれば、相続税は課税されません。
しかし、基礎控除以内であれば下記の計算方法が用いられて、税金が算出されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
また、死亡退職金や生命保険金で税金が発生する場合は下記の計算方法が用いられます。
500万円×法定相続人の数
基礎控除以上であれば、まず課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定し、課税遺産総額を分けます。
そして、課税遺産総額に相続税率をかけて、相続税額を算出し、相続税の総額を算出します。
相続税の総額は、実際に取得した財産の割合に応じて負担されるため、事前に国税庁の相続税の税率について確認しておきましょう。
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相続時精算課税は、物納や延納といった方法での納税ができません。
現金手渡しでの生前贈与ができないため、必ず銀行振込で対処する必要があります。
また、生前贈与の場合は税務署に否認されてしまう恐れがあります。
否認されてしまうと、相続税が課税されてしまうことになるため、否認されないための対策が必要です。
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今回は、相続時精算課税制度について解説しました。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母がいる家庭の方に押さえていただきたい制度の1つです。
知っておけば相続時に大きく役立つため、ぜひ今回の記事を参考にしていただき役立ててください。
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