相続した空き家は早めに売却!3,000万円控除の特例で賢く節税!

2022-04-26

相続した空き家は早めに売却!3,000万円控除の特例で賢く節税!

相続した空き家を、相続開始日から3年を経過する年の年末までに売却すると、譲渡所得より最高3,000万円まで控除することができる特例があります。
この特例の適用を受けるには一定の要件を満たす必要があるのですが、適用できれば多くの場合において譲渡所得税は必要なくなるでしょう。
そこで今回は、相模原市・町田市・八王子市周辺で空き家を相続した方に向けて、相続した空き家の売却における3,000万円控除の特例を解説します。

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相続した空き家の売却における特例「3,000万円控除」の概要

特例の概要

通常、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税(所得税と住民税)がかかります。
3,000万円控除の特例は、この利益(譲渡所得)を最高3,000万円まで控除してくれるというもので、通称「空き家特例」といいます。

譲渡所得とは

譲渡所得税は、譲渡所得に対して課税され、次の計算式で算出されます。
譲渡所得=売却価格-取得にかかった費用-売却にかかった費用
空き家特例が適用された場合、この譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。
譲渡所得=売却価格-取得にかかった費用-売却にかかった費用-3,000万円
譲渡所得税は、この譲渡所得に売却する不動産の所有期間に応じた税率を乗じて求めるわけですが、譲渡所得がゼロであれば譲渡所得税は発生しないというわけです。
このように、空き家特例の適用を受けることができれば、大きな節税となります。

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相続後の売却で空き家特例の適用を受ける要件とは

空き家特例の適用を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

空き家特例の要件

  • 平成28年4月1日から令和5年12月31までの間(適用期間)の売却である
  • 相続開始直前まで被相続人の住居用の土地建物であった(被相続人が老人ホームに入所していた場合も別途要件を満たせば住居用の土地建物とみなされます)
  • 被相続人が1人暮らしであった
  • 家屋が区分所有建物(マンションなど)でない
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 個人が相続して売却した
  • 売却代金が1億円以下である
  • 家屋が現行の耐震基準に適合している、または解体して売却した
  • 相続後、売却するまでに利用していない
  • 相続開始から3年を経過した年の年末までに売却した
  • 買主と親子や夫婦など特別な関係がない
  • 重複適用ができない特例の適用を受けていない

空き家特例は、とくに期限の延長がない限り令和5年12月31日までに上記要件を満たして売却した場合に適用を受けることができます。
このように、ハードルの高い特例ではありますが、適用されればかなりの節税となるので、相続不動産の売却をご検討中の方は確認してみることをおすすめします。

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まとめ

相続した空き家を放置することは大きなリスクが生じることもあるので、早めに売却をご検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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