不動産売却時における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説!

2022-05-17

不動産売却時における契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いを解説!

契約不適合責任についてご存知でしょうか。
契約不適合とは、売却した不動産が契約書に適合していない際に買主が売主に対し責任を請求できる法律です。
契約不適合責任についてきちんと理解しておかないと、不動産売却後にトラブルになることもあります。
この記事では契約不適合責任について解説しております。
不動産の売却を考えている方は、参考にしてみてください。

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不動産売却で注意したい契約不適合責任とは?

そもそも契約不適合責任とは、以前は瑕疵担保責任と言われておりましたが、2020年4月1日に民法が改正され契約不適合責任となりました。
不動産売却における契約不適合責任の具体的な例として、雨漏りやシロアリが挙げられます。
買主からすると雨漏りやシロアリの被害について購入時はわからないため、そういった不具合を契約書に記載し、事前に説明しておく必要があります。
契約書への記載や事前説明を怠ると、買主が不具合を発見した際に売主は契約不適合責任に問われる恐れがあるので注意が必要です。

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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

契約不適合責任は、2020年4月1日に民法が改正され登場しましたが、なぜ改正されたのでしょうか。
瑕疵担保責任との違いについて解説します。
瑕疵担保責任における瑕疵とは、不動産が一定の品質を担保できていない状態のことをいいます。
売主が瑕疵担保責任に問われるのは見えない瑕疵についてです。
見えない瑕疵とは、先ほど例に挙げた雨漏りやシロアリが該当し、売却後に買主が見えない瑕疵を発見すると、売却後に関わらず売主の責任が問われます。
反対に通常の注意で発見できる瑕疵については、瑕疵担保責任が問われません。
発見した瑕疵が見えない瑕疵か通常の注意で発見できる瑕疵かの線引きが曖昧で、トラブルに発展することも多く、そこで契約不適合責任に変わりました。
契約不適合責任とすることで、契約書に適合しているか否かで判断するようになり、より責任区分が明確になります。
また請求期間も瑕疵担保責任の場合、買主が不具合を発見してから1年以内に契約解除や損害賠償の請求をする必要がありました。
契約不適合責任では1年以内に通知をすれば、いつでも請求が可能なので、より買主が保護される傾向に変 わっています。
ただし、契約不適合責任は任意規定です。
買主との合意があれば、請求期間や契約書の内容も変更できます。

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まとめ

今回は契約不適合責任について解説しました。
売主は契約不適合責任について理解しておかないと、責任に問われることがあります。
売却する不動産についてきちんと把握して、売却することが重要です。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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