2022-05-17
不動産売却にどのような税金がかかるかご存知でしょうか。
不動産売却にかかる税金についてきちんと理解しておかないと、売却時に思わぬ出費となる恐れがあります。
不動産売却にかかる税金には、譲渡所得税から住民税までさまざまな種類があるので注意が必要です。
この記事では、不動産売却にかかる税金について解説しております。
不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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譲渡所得税とは不動産の売却時に売却益が発生した場合、その売却益にかかる税金です。
譲渡所得税は不動産の所有期間によって税率が変わり、所有期間5年以下を短期譲渡所得、所有期間が5年超えを長期譲渡所得といい、税率が異なります。
それぞれの税率は以下のとおりです。
短期譲渡所得:所得税15.315%(復興特別所得税0.315%含む)
長期譲渡所得:所得税30.63%(復興特別所得税0.63%含む)
また所有期間の基準は、売却した年の1月1日時点での所有期間が基準となります。
例えば2015年4月1日に不動産を購入した場合、長期譲渡所得となるのは2021年1月1日以降ですので注意しましょう。
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住民税も譲渡所得税と同様に不動産の売却時に売却益が発生した際に売却益に大してかかる税金です。
住民税も不動産の所有期間によって税率が変わります。
それぞれの税率は以下のとおりです。
短期譲渡所得:住民税9%
長期譲渡所得:住民税5%
また売却益の計算には不動産売買時に必要な仲介手数料などの経費も考慮に入れます。
周辺が開発された不動産や安く購入できた不動産の場合、売却益が発生することもありますので注意しましょう。
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譲渡所得税や住民税の他に不動産売却にかかる税金として印紙税登録免許税などがあります。
印紙税とは、一定額以上の契約書に必要な税金で売買契約書に必要な税金です。
売却金額によって税額は異なり、一般的な不動産の売買における印紙税は以下のとおりです。
100万円超500万円以下:1,000円
500万円超1000万円以下:5,000円
1000万円超5000万円以下:10,000円
5000万円超1億円以下:30,000円
1億円超:60,000円
登録免許税とは、ローンが残っている不動産を売却する際に必要な抵当権の抹消手続きにかかる費用です。
不動産1つあたり1,000円と定められており、土地・建物を売却する際はそれぞれ1,000円ずつ掛かります。
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今回は不動産売却にかかる税金について解説しました。
税金は種類も多く、わかりづらいので敬遠しがちですが、理解しておかないと思わぬ出費が発生することもあります。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
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