不動産を任意売却するのは自己破産の前が良い?その違いとは

2022-05-31

不動産を任意売却するのは自己破産の前が良い?その違いとは

住宅ローンを利用している方のなかには、さまざまな理由で支払いが難しくなりお悩みの方もいるのではないでしょうか。
とくにローンが滞ってしまった場合は、不動産の任意売却をするべきか自己破産をするべきか迷っている方もいるかも知れません。
ここでは相模原市や八王子市などで不動産の売却を検討している方に向けて、自己破産と任意売却の違いや自己破産前に任意売却をした方が良い理由についてご紹介します。

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不動産を任意売却するのは自己破産前?その違いとは

住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合には、いくつかの選択肢が考えられます。
不動産を債権者である金融機関の同意を得て売却する「任意売却」と財産を処分しすべての債務を整理する「自己破産」です。

任意売却と自己破産の違い

住宅ローンの支払いが難しくなったときの方法として考えられる任意売却と自己破産には大きな違いがあります。
その違いとは任意売却は「不動産売却の方法の一つ」であり、自己破産は「債務整理の方法の一つ」であるという点です。
任意売却では金融機関の同意のもと本人の意思で売却を進めることができ、ローンの残債を分割返済します。
一方自己破産では、住宅ローンだけでなくすべての残債がなくなりますが不動産だけでなく資産価値のある財産はすべて処分の対象となるのが特徴です。

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不動産を任意売却するなら自己破産前におこなうのが良い理由とは?

残っている債務額によって選択する方法は異なりますが、任意売却と自己破産を併用することもできます。
一般的には住宅ローン以外の債務が多い場合に併用するケースが多いです。
2つの方法を併用する場合は、以下の理由で自己破産前に任意売却をおこなうのがおすすめです。

  • 残債によっては任意売却で自己破産を回避できる
  • 不動産を所有したまま自己破産をおこなうと費用や期間がかかる
  • 自己破産は任意売却後でも手続きができる

任意売却では市場価格に近い価格で売却が可能なため、残債が大幅に減り自己破産をおこなわなくても生活を立て直せるケースがあります。
また他の債務がある場合でも、不動産を所有したまま自己破産をおこなうと「管財事件」となり手続きにかかる時間や費用、手間が大きくなってしまうのも理由の一つです。
換価可能な財産がなければ「同時廃止」という手続きになり、数か月で自己破産の手続きは完了します。
自己破産は任意売却後でも手続きできるため、不動産を所有している場合は自己破産前に任意売却をおこなうのがおすすめといえます。
さらに任意売却をおこなった場合、金融機関との話し合いによっては引っ越し代が出るケースもあります。
自己破産後の生活を立て直すためにも、ぜひ交渉してみましょう。

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まとめ

任意売却と自己破産はそれぞれ売却と債務整理の方法の一つです。
残っている債務の額や種類によって選択することができますが、2つの方法を併用することもできます。
2つの方法を併用する場合は、自己破産前に不動産の任意売却をおこなうのがおすすめです。
ローンの支払いが難しくお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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