2022-06-21
不動産売却にかかる税金は全部で6種類。
不動産売却では動く金額が大きくなるため、それに伴い税金も高くなりがちです。
そこで今回は、相模原市・町田市・八王子市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却にかかる税金の種類と計算方法、知っておきたい節税対策もご紹介します。
売却のタイミングにより税率が異なる税金もあるので、事前に把握しておくことが大切です。
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不動産売却にかかる6種類の税金は、大きく分けて「利益にかかる税金」と「その他の税金」に分類できます。
不動産売却で得た利益を「譲渡所得」といいますが、譲渡所得に対して次の税金が発生します。
この3種類の税金をまとめた総称を「譲渡所得税」といい、譲渡所得が生じた場合のみ発生する税金です。
その他の税金には次の3種類があります。
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不動産売却にかかる譲渡所得税は、売却した不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
そのため、売却するタイミングを計ることが節税対策の1つです。
譲渡所得税を計算するにはまず譲渡所得を算出します。
譲渡所得は、売った金額から不動産の取得にかかった費用と売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=不動産売却価格-取得費用-売却費用
譲渡所得税は、譲渡所得にそれぞれの税率を掛けて算出しますが、次のように所有期間に応じて税率が異なります。
このように、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく異なるため、売却のタイミングを見定めることが節税対策になるでしょう。
節税につながる税金対策はほかにもあります。
また、節税とは少し違いますが、所有期間が10年を超えるマイホームの買い換えでは譲渡所得への課税を次の売却時まで繰り延べられる特例があります。
これらの特例制度を利用するには一定の要件を満たす必要がありますが、適用を受けることで税金対策となるでしょう。
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不動産売却前に把握しておくことで効果的な税金対策をご紹介しました。
不動産査定額が分かったら、まずは大まかな税額を計算してみると良いでしょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。