2022-07-05
この記事では、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、売却したときにかかる税金やその種類、節税対策に使える控除や特例についてご紹介していきます。
法的に正しく賢い節税対策ができるよう事前にしっかりとチェックしておきましょう。
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相続した不動産の売却ではどのような税金がかかるのか、下記をご覧ください。
登録免許税とは、相続登記の名義変更する際にかかる税金で、不動産評価額に対し0.4%の税率で課税されます。
印紙税は不動産売却する際の売買契約書に貼付し消印を押すことで納税する税金で、売買契約の契約金額によって印紙税の額が変わるため注意しましょう。
仮に、相続した不動産を3,000万円で売却した場合の印紙税は1万円となりますが、令和6年3月31日までの軽減措置による金額のため、軽減措置終了後は2万円の印紙税を納税する必要があります。
住民税・復興特別所得税・譲渡所得税については、相続不動産を取得したときより高く売れた部分に対して課税される税金です。
税率は不動産を所有していた期間によって異なります。
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不動産売却は知識不足によって脱税してしまったり、税金を多く払いすぎてしまったりする失敗も考えられるでしょう。
親から相続した実家など、不動産を売却するときに使える特別控除がありますので正しい税金対策をおこなうために事前に理解することが大切です。
個人がマイホームなどの居住用財産を売却し、要件を満たす場合に利用できる制度で、譲渡所得(利益)を最高3,000万円まで控除することができます。
注意点として、相続した不動産が相続後まったく住んでおらず空き家状態だった場合はこの制度を利用することができない点覚えておきましょう。
相続した空き家が、生前親が1人で住んでいた建物だった場合、相続後にその空き家を売却したとき一定の要件を満たせば譲渡所得から上限3,000万円まで控除できる制度です。
この制度が適用になるには9つの要件がありすべて満たす必要があるため、不動産売却前に利用できる控除はないか確認してみましょう。
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相続によって不動産売却をおこなう際にかかる税金の種類や、不動産が高く売れたときにかかる税金の正しい節税対策についてご紹介しました。
相続した空き家を売却したときの3,000万円特別控除には9つの要件があるため事前に利用できるかチェックしておきましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。