不動産の所有者が入院中でも不動産売却は可能!その方法について解説!

2022-07-12

不動産の所有者が入院中でも不動産売却は可能!その方法について解説!

この記事のハイライト
●所有者が入院中の場合、状況に応じて売却方法を選択する
●子どもに名義変更して売却する場合は、贈与税に注意する
●認知症の親が所有する不動産を売却する場合は「成年後見制度」を利用する

不動産売却をおこなうにあたって、売買契約を結ぶときには所有者が出向いて立ち会うのが原則です。
しかし、その所有者が入院中で、契約の場に出向けないというケースもあるでしょう。
そのような場合でも、不動産売却を可能にする方法がいくつかあります。
そこで今回は、不動産の所有者が入院中でも不動産の売却を可能にする方法について、ケース別に解説します。
相模原市(南区・中央区・緑区)、町田市、八王子市、座間市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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入院中に不動産売却をおこなう方法~所有者が自分の場合~

入院中に不動産売却をおこなう方法~所有者が自分の場合~

まず、所有者である自分が入院中のケースについてご説明します。
所有者である自分が入院中で、契約の場に出向けない場合は、次の3つの方法で不動産売却をおこなうことができます。

  • 不動産会社の担当者や買い手に病院まで来てもらう
  • 代理人に手続きを委任する
  • 家族に名義変更してから売却する

それぞれの内容について、順番にご説明します。

不動産会社や買い手に病院まで来てもらう

売買契約は、不動産会社に売り手と買い手の双方が出向き、不動産会社の担当者を含めた三者の立ち会いのもと、契約を締結するのが一般的です。
しかし、契約する場所については、とくに決まりはありません。
大切なのは、売り手と買い手が顔を合わせて契約することです。
したがって、不動産会社の担当者や買い手に、病院まで来てもらえるのであれば、契約を結ぶ場所が病院でも問題ありません。

代理人に手続きを委任する

入院中の所有者が、顔を合わせる場を設けるのが難しい状況であることも考えられます。
その場合は、代理人に売買契約の締結を委任することが可能です。
代理人については、不動産売却をおこなう所有者の意思で選ぶことができます。
具体的には、家族や親戚、弁護士や司法書士、そのほか知人や友人でも問題ありませんが、不動産売却は大きなお金が動くため、信頼できる方を選ぶことが大切です。
代理人に手続きを委任する場合は、次のような書類が必要です。

  • 委任状
  • 所有者の印鑑証明書
  • 代理人の身分証明書、実印、印鑑証明書

のちのちトラブルになることを未然に防ぐために、代理人に委任する行為や禁止事項などを委任状に記載して、代理人の権限に制限を設けておきましょう。
また、取引の相手が売り手本人でないことに、買い手が不安になるかもしれません。
代理人とすぐに連絡をとれるようにしておくことや、「代理人が手続きをおこないます」と、買い手に事前に伝えておくことが大切です。

家族に名義変更してから売却する

不動産売却をおこなう際には、査定の依頼や媒介契約の締結、内見の対応など、多くの労力を要します。
入院中で、売却活動自体が難しい場合は、家族に不動産の名義を変更してから売却するのも方法の一つです。
このように、所有者が自分である不動産を入院中に売却する場合、その方法として3つの選択肢があります。
状況に応じて、負担が少なく、またスムーズに手続きできる方法を選ぶと良いでしょう。

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入院中に不動産売却をおこなう方法~所有者が親の場合~

入院中に不動産売却をおこなう方法~所有者が親の場合~

前章では、所有者である自分が入院中に不動産を売却するケースについてご説明しましたが、ここからは、入院中の親が所有者になっている不動産の場合についてご説明します。
所有者である親が入院中の場合は、次の2つの方法で不動産売却をおこなうことができます。

  • 子どもが代理人となって売却する
  • 子どもに名義変更してから売却する

それぞれの内容について、順番にご説明します。

子どもが代理人となって売却する

子どもが代理人となり、不動産会社とのやりとりや買い手との交渉などをおこなって売却する方法です。
代理人に委任すれば不動産売却が可能であることを前章でもお伝えしましたが、代理人が子どもであれば、親も安心して不動産売却を任せられるでしょう。
この場合であっても、以下の書類が必要です。

  • 委任状
  • 所有者の印鑑証明書
  • 代理人となる子どもの身分証明書、実印、印鑑証明書

子どもに名義変更してから売却する

不動産の名義を子どもに変更してから売却する方法です。
こちらについても前章で触れましたが、具体的には以下のような方法が考えられます。
売買による名義変更
子どもが親の不動産を買い取って名義変更する方法です。
親は安心して取引できるうえに、売却代金を得られるため、入院費や生活資金に対する不安も軽減されるでしょう。
ただし、子どもはまとまった資金を準備する必要があります。
また、不動産売却で利益が生じた場合は、売り手である親に譲渡所得税が課されます。
この方法の場合は「3,000万円の特別控除の特例」が受けられないことを頭に入れておきましょう。
さらに、市場の相場とかけ離れた安い金額で子どもに売却した場合は、贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があるため注意が必要です。
贈与による名義変更
子どもが不動産を買い取る資金を準備できない場合、親からの贈与によって名義変更することも可能です。
この場合は、子どもに対して贈与税が課されます。
贈与税は、不動産だけでなく、1年間に贈与を受けた財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に、10%から55%の税率が課されます。
しかし贈与の場合、ほかの相続人からは、「相続発生前に財産を特別に譲渡している」と見えてしまう恐れがあり、トラブルになる可能性があります。
したがって、ほかに相続人がいる場合は、名義変更や不動産売却について話し合い、納得したうえで進めることが大切です。

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入院中に不動産売却をおこなう方法~所有者が認知症の親の場合~

入院中に不動産売却をおこなう方法~所有者が認知症の親の場合~

それでは最後に、所有者である親が認知症を患い入院中で、本人の意思を確認することが難しいケースについてご説明します。
売り手が入院中であるなしに関係なく、不動産の売買などに必要な判断能力が不十分である場合は、「成年後見制度」を利用することで、不動産売却が可能になります。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を、法律により支援・保護することを目的とした制度です。
成年後見制度では、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産の管理や、契約の締結などをおこないます。
成年後見人になるためには、売り手の住所地を管轄する家庭裁判所に、家族や親族、弁護士や司法書士などが申立てをおこなわなければなりません。
申立てには、以下のような書類が必要です。

  • 申立書
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 後見登記事項証明書
  • 売り手本人の診断書

申立てをおこなうと、家庭裁判所で審理がおこなわれ、法定後見人の選定の審判が下ります。
審判が下るまでに、1か月から2か月程度の期間がかかるため、売却時期にご希望がある場合は、この期間を考慮して売却のスケジュールを立てるようにしましょう。
また、成年後見人に選定された方は、売り手に代わって不動産売却をおこなうことができますが、その際は家庭裁判所の許可が必要です。
あくまで売り手本人のためにおこなう契約のみが許可されるため、成年後見人になったからといって、自由に不動産売却をおこなえるわけではないことを頭に入れておきましょう。

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まとめ

所有者が入院中であっても、不動産を売却することは可能です。
いくつか選択肢があるため、どの方法を選択するのが良いかは、不動産会社に相談しながら、状況に応じて検討すると良いでしょう。
「不動産相談の専門家リビングホーム」は、相模原市(南区・中央区・緑区)、町田市、八王子市、座間市で不動産売却をサポートしております。
お客さまのご要望に沿った売却方法をご提案しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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