親が認知症になると不動産売却はどうなる?よくあるトラブルは?

2022-07-12

親が認知症になると不動産売却はどうなる?よくあるトラブルは?

長寿命化が進んでいる日本では、認知症患者が増加しています。
もし、親が認知症になってしまったら、親が所有している不動産を売却をすることができるのでしょうか。
今回は親が認知症になった場合の不動産売却について、売却ができるのかをテーマに、よくあるトラブルと成年後見制度についてもご紹介します。

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親が認知症になってしまうと不動産売却ができない?

親が認知症になり同居や入院をすることになると、不要となった自宅の処分を考える方も多いでしょう。
介護費用の捻出のために、不動産売却を検討するというケースもあります。
しかし、親が認知症になった場合は、不動産売却ができないと法律によって決められています。
不動産売却は高額な金銭をやりとりする重要な取引であるため、本人の意思能力がないとおこなうことができません。
一般的に病気などで入院をしていて契約の場に立ち会えない場合、意思能力があれば、委任状を書いて代理人を立てれば売却が可能です。
しかし売却の判断が困難な認知症の場合は、たとえ代理人として子どもが契約の場に立ち会ったとしても、不動産売却ができないのです。

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親が認知症になったときによくある不動産売却トラブル

親が認知症になってしまうと、不動産売却に関するトラブルが発生しやすいです。
まず多いのが、現金を得るために、家族が無断で不動産を売却してしまうケースです。
すでに判断能力が落ちてきている親を説得して売却させてしまうのも、のちのちトラブルのもとになりやすいでしょう。
さらに、親の資金をもとに、新たな物件を購入したり、実家をリフォームするといったケースも多いです。
認知症の親が暮らしやすいようにと本人のためになることであっても、本人の意思能力がないのであれば、不動産売買は認められません。

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親が認知症になったときに不動産売却できる成年後見制度

親が認知症になったときに、不動産売却をするためには、成年後見制度を利用することになります。
成年後見制度とは、後見人が本人の代わり財産の管理する制度で、本人の利益になることが条件で売却も可能です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
すでに認知症になってしまった場合は、裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度を活用することになります。
一方で任意後見制度とは、元気なうちに将来の備えとしてあらかじめ後見人を選んでおく方法で、信頼できる家族に財産の管理を任せることができます。

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まとめ

親が認知症になってしまうと、たとえ本人のためであっても、家族が勝手に不動産売却できないことを知っておきましょう。
法定後見制度を利用する方法もありますが、本人の本意であるかは判断できなので、健康なうちに任意後見制度を検討することをおすすめします。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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