不動産の相続登記が義務化の背景は?相続したくない土地の手続きをご紹介

2022-07-12

不動産の相続登記が義務化の背景は?相続したくない土地の手続きをご紹介

2024年4月1日から不動産の相続登記の義務化が決定しましたが、背景や内容はどうなっているのでしょうか?

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不動産の相続登記が義務化されることになった背景とは?

相続登記が義務化されることになった背景には、所有者不明の不動産が増加し多くの社会問題が引き起こされていることが大きく関係しています。
土地の所有者(名義人)が亡くなった後、相続登記されないまま2世代3世代と相続人が増えていき、10人を超える相続人がいるという「メガ共有地」となったパターンが多くあるのです。
国や自治体による土地開発ができない・災害復興の遅れの原因
土地を買収したくても、多人数になった所有者全員の了承を得ることが難しかったり連絡がつかなかったりして、手間や時間が多くかかります。
空き家の増加・放置不動産による他人の権利侵害
不動産を長年放置していることによって、木や草が隣の敷地や行動にはみ出し迷惑をかけている場合や、空き家は火事や衛生、防犯上に問題が起きています。

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不動産の相続登記の義務化される項目や罰則内容とは?

相続登記の申請義務化

不動産を相続されたことを知った日付から3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。
3年以内に相続登記の申請をおこなわなかった場合、罰則として10万円以下の過料を求められる可能性があります。

登記名義人の氏名・住所変更の登記義務化

不動産を所有する相続登記の名義人の氏名または名称、住所に変更があった場合は、変更があった日付から2年以内の申請が義務付けられています。
理由なく変更申請をおこなわなかった場合、罰則として5万円以下の過料を求められる可能性があります。

相続人申告登記の創設

相続人申告登記とは、不動産の相続人であることを法務局に申告することで、相続登記の義務を一時的に免れることができるというものです。
たとえば、遺産分割協議が終わらず相続開始から3年以内に登記ができない場合に利用できます。
しかし、実際に不動産を取得した日付から3年以内に相続登記を申請しなければ、罰則として5万円以内の過料を求められる可能性があるため注意しましょう。

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相続登記の義務化によって相続したくない土地は放棄が可能

相続登記の義務化の法改正によって相続したくない土地は所有権を放棄し、国庫に帰属できる制度が新たに設立されました。
① 承認を申請する
土地を取得した人が申請をおこないます。複数人で共有している場合は全員で申請が必要です。
②審査・承認
建物がある土地ではないか、境界線が明確であるかなど複数の要件を満たした土地だけが承認されます。
③ 審査手数料・10年分の土地管理費を払う
参考)200㎡の住宅地:約80万円・あまり管理が必要ない荒地:約20万円

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まとめ

今回は、相続登記の義務化の背景や内容、相続したくない場合の制度についてご紹介しました。
相続登記の義務化は、所有者不明の不動産が増加していることが背景にあります。
相続登記や名義人の住所変更を申請しないと罰則もあるため、正しく行動しましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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