不動産売却の現状渡しとは?メリットとデメリットを解説!

2022-07-19

不動産売却の現状渡しとは?メリットとデメリットを解説!

相続で得た不動産や子どもが独立した後の不動産は経年による劣化や傷も多く、修繕してから売却すべきか悩みますよね。
そのようなときは現状渡しによる売却もなときは現状渡しによる売却も検討してみましょう。
この記事では不動産売却における現状渡しについて解説しています。
相模原市・町田市・八王子市などで経年劣化している不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却の現状渡しとは?

そもそも現実渡しとは、傷や壊れている状態の不動産を現状のまま売却することです。
現状渡しをすると修繕費を持ち出す必要がなく余計な初期費用が不要ですが、告知義務といって売主は不動産の不具合についてすべて買主に伝える必要があります。
売主が不具合を知っていたにも関わらず、買主に伝えていないとなると告知義務を果たしていないので、契約不適合責任に問われる恐れがあります。
契約不適合責任とは、不動産が契約内容に合致していない場合に売主が問われる責任でたり、以前は瑕疵担保責任でしたが、民法の改正により2020年4月以降から契約不適合責任となりました。

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不動産売却で現状渡しするメリット

リフォームをしたからといって、そのリフォーム費用を売却価格に上乗せできるわけではなく、リフォーム費用を改修することは難しいです。
現状渡しなら初期コストを掛けずに不動産売却できるので、リスクが低いと言えます。
ただし、告知義務を果たせないと契約不適合責任に問われる恐れがありますので、心配な方は不動産会社への買取がオススメです。
不動産売却への買取なら契約不適合責任は適用されませんので、覚えておきましょう。
もう一つのメリットとして早期売却が挙げられます。
リフォームをすると完了するまで売却できませんが、現状渡しならすぐに売却できるので、家賃などの余計な経費が不要です。

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不動産売却で現状渡しするデメリット

現状渡しのデメリットは契約不適合責任のリスクがあるという点です。
とくに相続で得た不動産などは知らないことも多く、告知義務が漏れていることが多く、自信がないようなら買取を検討することをオススメします。
とくにシロアリや雨漏りは契約不適合責任で頻繁にトラブルになる項目なので、注意が必要です。
また現状渡しの不動産は劣化しているので不動産の売却価格が低くなったり、通常の不動産より売れにくなったりする点もデメリットです。
とはいえ、先述したようにリフォーム費用を回収するのは難しいので、リフォームするなら不動産会社と相談しておこないましょう。

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まとめ

現状渡しでの不動産売却はメリットが大きいですが、契約不適合責任などのデメリットもあります。
不動産会社と相談しながら売却方法を検討しましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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