2022-07-26
親が離婚して疎遠になっている場合でも、子どもの相続権は失われません。
しかし、親が再婚して連れ子がいる場合は、その子どもにも相続権があるのかなど、相続について疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
今回は、離婚後の子どもや連れ子の相続権について、トラブル対策もあわせてご紹介します。
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親の離婚後に、子どもの相続権がどうなるのかをケース別にご紹介します。
両親の離婚後も子どもには相続権がある
元夫と元妻が離婚後、どちらかが疎遠になった場合でも、両者のあいだの子どもには、不動産やそれ以外の資産などに相続権があります。
親権を持たない親が亡くなった場合も、離婚前と同じように相続できます。
代襲相続も可能
親の離婚後に、代襲相続も可能です。
すでに親が亡くなっている場合は、祖父母の財産を相続できます。
遺言書がある場合は遺留分を相続できる
遺言書のうえではまったく相続できない状態になっていても、法律で決められた遺留分を相続できます。
もし、遺留分よりも相続の取り分が少なかった場合は、遺留分を侵されている分を請求して相続することが可能です。
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では、再婚して配偶者に連れ子がいるケースでは、連れ子の相続権はどうなるのでしょうか。
連れ子には相続権はない
親が再婚しても、連れ子には血縁関係がないため相続権もありません。
相続できるのは、再婚相手である配偶者と実の子どもです。
再婚相手の相続権を連れ子に与える場合は、養子縁組の手続きが必要です。
養子縁組をおこなうと、実の子どもも連れ子も相続できる割合に区別はなく、同じように相続できるようになります。
養子縁組後も実の親の相続権はある
子どもが養子縁組をして再婚相手の養子になった場合でも、実の親の相続権は維持されます。
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離婚後に親が亡くなり、子どもが不動産やそのほかの資産を相続する際に、トラブルになるのは避けたいものです。
遺言書を作成しておくことは、トラブル防止につながるでしょう。
信用性が高くなる公正証書遺言がおすすめです。
特定の個人に多く相続させたい場合は、少しずつ生前贈与や遺贈をしておくこともおすすめです。
年間110万円を超えてしまうと、贈与税がかかる点に注意しましょう。
なお、不動産を相続した場合は、空き家のままにせず、売却することをおすすめします。
空き家を放置すると劣化が進んで倒壊のリスクもあり、資産価値も下がります。
誰も住む予定がない場合は、早めに売却するほうが良いでしょう。
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離婚後の子どもの相続権についてご紹介しました。
離婚して疎遠になった場合でも、子どもの相続権は有効なため、トラブルを防ぐための対策をしておきましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。