2022-08-16
相続した不動産や、転勤などさまざま事情で不動産の売却が必要となった場合に、不動産の売却で利益を得ることがあります。
ただし、不動産を売却すれば必ず利益が出るという訳でもありません。
ここでは、不動産の売却で得ることができる利益と、利益が出た場合の節税方法についてご説明します。
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売却益は不動産の売却価格から売却するときにかかった経費や費用を引いた差額部分をさすため、不動産を売却すると必ずプラスになるとは限りません。
プラスになった場合、売却益に対する税金を納める必要があります。
不動産の売却で得た売却益が譲渡所得と呼ばれ、納める税金はこの譲渡所得にかかる譲渡所得税となります。
不動産を売却して譲渡所得を得た翌年の確定申告で納税をおこないます。
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売却益は、不動産の売却価格から売却にかかった費用や経費を差し引いた金額ですが、売却にかかった費用だけではなく不動産を取得したときの金額も考慮する必要があります。
計算式で表すと次のようになります。
売却益=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
譲渡費用とは、売却するときにかかった費用のことです。
また、取得費には不動産を購入したときの金額だけでなく建築費用やリフォーム費用、契約時の印紙税、登記費用なども含まれます。
さらに、取得費を求めるために減価償却費も計算する必要があります。
減価償却費は、経年劣化していく資産に対しておこなう経費の計算方法で、出された金額です。
次の計算式で求めることができます。
減価償却費=建物の購入金額×0.9×償却費×経過年数
償却率は税制によって定められています。
次に譲渡費用を求める必要があります。
譲渡費用には、仲介手数料や解体費などが含まれます。
このように取得費と譲渡費用を求めてから売却益を計算することができるのです。
また、特別控除と呼ばれるものには、
などがあるので、売却をおこなう前に売却後にどの特例が適用されるか確認しておくようにしましょう。
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不動産売却で利益を得た場合、確定申告をおこなう前に、上記であげた特例が適用されるか必ず確認しておくことをおすすめします。
また、不動産売却で売却損がでた場合でも、確定申告をおこなうことで返金される場合があります。
節税をおこなうためにも取得費、譲渡費用の計算をしっかりおこなうようにしましょう。
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不動産売却で得た売却益には所得税が発生するので、確定申告で納税する必要があります。
また、取得費・譲渡費用をしっかり計算しておくことで節税にもつながります。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。