親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは?適正価格の設定方法は?

2022-08-23

親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは?適正価格の設定方法は?

不動産は第三者に売らず、親族間売買での売却も可能です。
身近な存在に売れるのでメリットの多い方法である気がしますが、さまざまな注意点があるので、事前にどのようなポイントがあるのか理解しておきましょう。
そこで今回は相模原市・町田市・八王子市エリアにある不動産をお持ちの方に向けて、親族間売買とはなにかご説明いたします。

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不動産の親族間売買とは

親族間売買とは、親族の間で不動産の売り買いをおこなう個人間売買の一種です。
民法では6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族が親族であると定めていますが、税務署では明確な範囲を定めていないため、みなし贈与が発生しているかをチェックされます。
そのため親族の範囲は、相続人に該当するかどうかがポイントだといえますね。
親族間売買はいつでもでき、売主に売却金が入る点がメリットです。
一方で税金が高くなる場合があり、買主が購入費用を用意しなければならないため、相続や贈与などの方法と比較して検討する必要があります。

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親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは

親族間売買の流れは一般的な不動産売買と同じですが、以下のような違いがあります。

違い①:売却価格の設定

一般的な不動産売却は少しでも高く売りたいという気持ちが生じると思いますが、親族間での売買は極端に安い価格でも売却できます。
しかし著しく低い金額設定はみなし贈与と判断され、相場との差額に対して贈与税が課される場合があるので注意が必要です。

違い②:税金の控除や特例

マイホームの売却で利用できる3,000万円特例控除が、親族間売買では利用できない場合があります。
また買主も住宅ローン控除を利用できない場合があり、一般的な不動産売買よりも税金が高くなる可能性があるので注意が必要です。

違い③:住宅ローンの審査

親族間売買で住宅ローンを組む場合、融資金が事業資金など住宅の購入以外の目的で使用される可能性があるため、審査が厳しくなる点も違いです。
親族間売買の融資をおこなわない金融機関も多いため、資金計画を慎重におこなう必要があります。

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不動産の親族間売買でみなし贈与と判断されない適正価格とは

みなし贈与と判断されないためには、以下のような方法で適正価格を設定することが大切です。

路線価より適正価格を求める

路線価での譲渡は著しく低い価格ではないとした判例もあるので、贈与とはみなされにくいでしょう。
国税庁のホームページで路線価を確認できるので、チェックしてみましょう。

不動産鑑定士に査定を依頼する

不動産鑑定士に査定を依頼すれば、住宅の状態に合わせた適正価格を算出してもらえます。
しかし査定は有料なので、費用のかからない不動産会社に依頼するのもおすすめです。

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まとめ

親族間売買でも税金などの費用がかさんでしまうケースがあるので、不動産会社を利用して適正価格で売却しましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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