隣地と高低差のある土地とはどんな土地?売却はできる?

2022-09-27

隣地と高低差のある土地とはどんな土地?売却はできる?

一般的に資産価値が高いのは土地が平らである不動産です。
そのため、隣地と高低差のある土地は売却しづらいと考えている方も多いのではないでしょうか?
しかし、高低差のある土地には平らな土地にはないメリットもあります。
隣地と高低差のある土地の売却をご検討中の方に、高低差のある土地のメリットや特徴をここで解説していきます。

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隣地と高低差のある土地の売却とは?メリットとデメリット

高低差のある土地とは、隣地よりも高い場所にあるだけでなく道路よりも高い場所にあったり、ひな壇状になっていたりする土地のことをさします。
しかし、高低差があることで次のようなメリットもあります。

  • プライバシーが守られやすい
  • 日当たりや風通しが良い
  • 眺望が良い
  • 掘り込み車庫を作ることができる

隣地や道路よりも高い場所にあれば外から覗かれにくく、プライバシーが守られます。
さらに、さえぎるもがなくなるので日当たりや風通し、眺望がよい場所であることが多いです。
もちろんデメリットがあることも事実です。
高さがあるためにその場所に行くまでに階段や坂道を上らなければならない場合があります。
若いうちは平気だった高低差が、年齢を重ねるにつれて日常生活に不便を感じるようになるかもしれません。
さらに、高低差がある土地には法令で決められている規則などもあります。

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隣地と高低差のある土地の売却!がけ条例の制限とは?

がけ条例とは、各都道府県が建築基準法に基づいて定めている条例です。
がけ条例は通称で、各都道府県によって正式名称や内容は異なりますが、建物の安全性を確保するための条例です。
一般的に条例内容で定められている「がけ」とは、次のような状態の土地を指します。

  • 土地の高低差が2mまたは3m以上
  • 傾斜角度が30度超え

この2つの条件当てはまる土地ががけ条例の制限や規則を受けることになります。
またがけ条例の制限は、がけの上にある建物だけが適用されるわけではありません。
がけの下にある建物もがけ条例の対象となる場合があるのです。
しかしがけの下であっても、擁壁が設置されている場合や安全性が確保されていると認められれば、がけ条例の適用は緩和されます。
ただし、売却をおこなう場合は重要事項説明に盛り込むことが必要です。
がけ条例の規制に該当している旨を重要事項説明に盛り込まず売却をおこなった場合、損害賠償を請求されることもありえます。
正しい情報を伝えないことは、誰にとっても不利なことにしかなりえません。

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まとめ

隣地と高低差のある土地を売却するときには、高低差があることの特徴やメリットを伝えると良いでしょう。
しかし、売却しにくいため高低差があることやがけ条例に該当することを隠しておきたくなるかもしれません。
売却後にデメリットを発生させないためにも、売却では正しい情報を伝えましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市・町田市・八王子市などの不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたらいいかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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