2022-11-08
土地や建物には、原則、固定資産税が課税されます。
しかし、なかには税金がかからない土地や建物が一定数存在していることをご存じない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、固定資産税がかからない土地とはどんな土地か、相続した場合の申告方法や活用方法などについてご紹介します。
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土地や建物などの償却資産には、原則として地方税である固定資産税が課税されます。
ただし、一部固定資産税がかからない土地が存在します。
たとえば、国や都道府県、市区町村が保有している土地や地方税法によって定められた土地がその代表例です。
公的な性質が強い土地には、固定資産税がかからないと定められています。
また、個人所有でも固定資産税の課税標準額が30万円未満の土地には、課税されません。
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固定資産税のかからない土地を相続したからといって、すべての税負担を免れるわけではありません。
土地や不動産を相続すると、相続税と登録免許税という2種類の税負担が発生します。
相続税はすべての遺産に対して課せられる税金であり、基礎控除額を超える部分に対して申告と納付が必要です。
登録免許税とは、土地や建物を登記する際に支払う税金のことで、固定資産税評価額を用いて計算します。
登記をおこなう時期によって登録免許税の免税措置の条件が異なるため、固定資産税がかからない土地を相続する場合は事前に確認しておくようにしましょう。
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個人所有の土地で固定資産税がかからないということは、課税標準額が30万円未満であることが推測されます。
しかし、そのような土地でも放置したままにしておくのはもったいないと考える方も多いでしょう。
固定資産税がかからない土地の活用方法は、そう多くはありません。
平坦で日当たりが良ければ太陽光発電などの活用方法もありますが、設備投資に費用がかかってしまうのが難点です。
売却したい場合は、隣接地の所有者に売却する、もしくは隣接地の所有者の方と一緒に売却する方法でなければ難しいと考えておきましょう。
もし固定資産税のかからない土地以外に資産がない場合には、相続放棄を視野に入れて検討してみてください。
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土地や建物には原則固定資産税が課税されますが、一部免税されるケースが存在します。
しかし、固定資産税がかからない土地だからといって相続税などを支払わなくて良いわけではありません。
さらに活用方法も限られてしまうため、注意しましょう。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市南区・相模原市中央区・相模原市緑区・町田市・八王子市・座間市において、不動産の売却をサポートしております。
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