2023-01-10
リースバックとは売却した自宅に家賃を納めながら住み続ける方法で、住宅ローンの返済や事業の資金繰りなどのために利用されます。
将来的に自宅を買戻すことを想定して活用できるため、現在金銭面で悩んでいる方の選択肢のひとつになるでしょう。
そこで今回は住宅ローンの返済でお悩みの方に向けて、リースバック後の買戻しの仕組みについてご説明いたします。
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リースバックを利用する際は、自宅を売却する「売買契約」と、賃貸物件として借りる「賃貸借契約」の2種類の契約を同時に結びます。
これにより不動産会社が自宅の所有者となるので、家賃を納めながら同じ家で暮らせる仕組みです。
買戻しについては売買契約の特約として付帯されるケースと、再売買の予約を締結するケースがあります。
買戻しの特約とは、事前に定められた金額を売主が買主に返還すれば売買契約を解除できる仕組みで、10年を超える買戻し期間は認められないなどの制限があるのが特徴です。
一方再売買の予約とは、売主と買主の間で再び売買契約を結ぶ予約をすることで、自由に取り決め内容を決められます。
ただし予約完結権が消滅時効にかかる場合があるので、権利の保証期間をリースバック事業者に確認することが大切です。
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リースバック後に不動産を買戻す際の価格の基準は、売却価格の1.1~1.3倍程度です。
売却価格に不動産売買でかかった諸費用を足して買戻すのが一般的ですが、場合によっては多少利益を上乗せするケースもあります。
リースバックでの不動産売却価格は市場価格の70~90%程度が一般的なので、買戻しの際は市場価格と同程度になります。
売買契約書に記載がない場合は資金を調達しても買戻せないため、リースバックの契約を結ぶ際に、買戻しの価格や条件をしっかりと決めておくことが大切です。
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買戻しを想定してリースバックを利用する際は、以下のような注意点に気を付けましょう。
売買契約の契約書には、将来買戻せるであろう無理のない価格を明記し、買戻しをいつでもできるタイプを選ぶのがおすすめです。
買戻しをいつでもできるという条件を明記すれば、資金が貯まった時点で買戻せるので、無理のない資金計画を立てられます。
不動産の買戻しは、賃貸借契約の履行が条件となっています。
家賃を滞納すると買戻せなくなってしまうため、注意が必要です。
賃貸物件には「普通借家契約」と「定期借家契約」がありますが、将来的に不動産を買戻すことを想定している場合は、普通借家契約を選びましょう。
定期借家契約は更新ができず、契約の終了と同時に退去を命じられるため、ゆっくりと買戻し資金を貯めたい方には不向きです。
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今回は住宅ローンの返済でお悩みの方に向けて、リースバック後の買戻しの仕組みについてご説明いたしました。
リースバック後に買戻す場合は長期的な資金計画を立て、契約書に条件を明記することが大切です。
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