不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?軽減する方法もご紹介!

2023-01-17

不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?軽減する方法もご紹介!

不動産を売却するときには、なるべく損をせずより多くのお金を手に入れたいものですよね。
しかし、場合によっては不動産を売却する際に贈与税がかかるということをご存じでしょうか。
この記事では、不動産売却時に贈与税がかかるケースと軽減する方法を解説するので、ぜひ読んで参考になさってください。

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不動産を売却する際に知っておきたい知識!贈与税とは

贈与税とは、存命中の個人から現金や不動産などの財産をもらい受けた場合に、受け取った側にかかる税金のことです。
贈与税は税率が高いため、善意で贈与をしても受け取る側には負担となることもあるでしょう。
贈与と譲渡は似た言葉ですが、違いがあります。
現金や不動産などの財産をある方から別の方に渡す場合、贈与は無償であげることを指しますが、譲渡は対価を受け取って渡すことを指します。

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不動産売却時に贈与税がかかるケースとは

まず、不動産を相場と比べて低すぎる価格で売却した場合、みなし贈与と判断されてしまいます。
とくに、親族間取引の場合は贈与税がかかる可能性が高いため、注意してください。
同様に、法人間取引であっても実質的な贈与税が発生するケースがあります。
たとえば、法人の代表者が所有する不動産を自社の施設として利用できるよう破格で譲渡した場合、受け取った側には受贈益が生じるため、法人税請求の対象となるのです。
しかし、適正価格での譲渡であれば法人税がかかることはないので、心配ありません。

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不動産を売却して贈与をする際に税金を軽減する方法とは

1つ目は、不動産を売却して得た金額を相続人1人あたり年間110万円ずつ生前贈与をしていく方法です。
基礎控除額にあたる110万円以内で贈与をおこなったことは、記録を残して証明できるようにしておきましょう。
2つ目は、相続時精算課税制度を利用する方法です。
この制度は、相続するときに生前贈与財産と相続財産とを合わせて清算する仕組みで、合計2500万円までの贈与に対しては贈与税が課税されません。
利用条件は、贈与をする側が60歳以上の父母・祖父母であること、受け取る側が20歳以上の子・孫であること、相続時精算課税選択届出書を提出することです。
上記の2つの方法のように、不動産を売却して金銭として贈与をする場合も損をすることのないよう、不動産の適正価格を知ることは大切です。

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まとめ

贈与税とは、存命中の個人から財産をもらい受けた際、受け取った側にかかる税金のことです。
相場とかけ離れた売値で譲渡してしまうと、親族間であっても法人間であっても税金が発生するため注意してください。
贈与税の軽減対策には、年間110万円ずつ生前贈与をしていく方法と相続時精算課税制度を利用する方法があります。
私たち「不動産相談の専門家リビングホーム」では、相模原市南区・相模原市中央区・相模原市緑区・町田市・八王子市・座間市において、不動産の売却をサポートしております。
「できるだけ早く売却をしたい」「相続した物件をどうしたら良いかわからない」などのお困りごとも、お気軽にお問い合わせください。

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