権利証を紛失したときの不動産売却の方法とは?

2022-06-14

権利証を紛失したときの不動産売却の方法とは?

この記事のハイライト
●権利証とは、不動産の登記上の所有者であることを占める書類のこと
●権利証を紛失していても、司法書士による本人確認などを利用して不動産売却する方法がある
●権利証を紛失したときの不動産売却では、手続きに時間と手間がかかるなどの注意点がある

不動産の所有者であることを証明するための権利証は、不動産売却でも重要な書類の一つです。
しかし普段は使用する書類ではないため、いざ不動産売却しようとする際に紛失に気付くこともあるのではないでしょうか。
そこで権利証とはどのようなものなのかを踏まえつつ、紛失したときの対処方法をご紹介します。
相模原市(南区・中央区・緑区)、町田市、八王子市、座間市で不動産売却を予定している方は、ぜひチェックしてみてください。

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不動産売却で必要となる権利証とは?

不動産売却で必要となる権利証とは?

権利証とは登記済証のことで、不動産登記をおこなったときに発行される書面です。
権利証を提示すれば、不動産登記における登記名義人であることを証明できます。
あくまでも登記名義人が本人であることを確認する書類の一つなので、不動産の権利を証明するものではありません。
なお不動産登記法改正にともない、平成17年3月7日以降に登記したものについては、登記識別情報(12桁の符号)が交付されるようになりました。
権利証・登記識別情報のいずれも、不動産売却時には本人確認および売却の意思確認にあたり提示を求められます。

権利証(登記済証)は再発行できない

権利証を紛失した場合、再発行はできません。
また、権利証を登記識別情報に切り替えることもできない点に注意してください。
しかし万が一権利証を紛失しても、不動産の所有権までは失われません。
そして不動産売却時には、権利証だけでなく身分証明書や実印、印鑑証明書といった本人確認書類の提示を求められます。
そのため基本的には、紛失した権利証を第三者に悪用される恐れはほとんどないと言えるでしょう。
それでも不動産売却時に重要となる書面なので、慎重に管理する必要があります。

登記識別情報の取り扱い

平成17年3月7日以降は、権利証ではなく登記識別情報が発行されています。
権利証の紛失が疑われる場合、登記手続きのタイミングによっては、登記識別情報が発行されている可能性も考えられます。
そして登記識別情報についても、発行されるのは登記手続きのタイミングに限られるため、再発行は不可です。
さらに個人を特定するデータであるため、他人に知られないように管理しましょう。
ただし登記識別情報も権利証と同様、所有権移転登記に際して実印や印鑑証明書などが必要です。
単独で利用するものではないため、第三者に悪用される恐れは少ないでしょう。

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権利証を紛失したときに不動産売却する方法とは?

権利証を紛失したときに不動産売却する方法とは?

不動産売却で必要な権利証や登記識別情報は、いずれも紛失した場合に再発行されません。
しかしこのようなケースでも、権利証なしで不動産売却を進めることが可能です。
権利証を紛失した場合の売却方法には、次のものがあります。

事前通知制度

権利証を紛失した場合、事前通知制度を利用する方法があります。
登記申請した際、権利証を提示できない旨を説明すると、登記所が登記名義人の住所へ事前通知を郵送します。
郵送された事前通知に署名・捺印し、2週間以内に返信すると登記が完了する制度です。
なお事前通知は本人限定受取郵便にて発送され、受け取りには実印が必要です。
そのため権利証を紛失していても、本人確認が可能となっています。
なお事前通知制度を利用する際は、以下の書類が必要です。

  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 実印
  • 印鑑証明書

公証人による本人確認

公証役場において、公証人に本人確認してもらう方法があります。
司法書士に本人確認してもらうより、費用を安く抑えられる特徴があります。
なお公証人による本人確認では、以下の書類が必要です。

  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 実印
  • 印鑑証明書

司法書士による本人確認

司法書士により、不動産の所有者本人であることを確認してもらう方法があります。
権利証や登記識別情報がない場合に、多く利用されている方法です。
なお司法書士に依頼する場合は、費用(3万円~5万円が相場)がかかります。
そして司法書士へ依頼する際の必要書類は以下のとおりです。

  • 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  • 実印
  • 印鑑証明書

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不動産売却にあたり権利証を紛失したときの注意点

不動産売却にあたり権利証を紛失したときの注意点

権利証を紛失した際の不動産売却では、いくつかの注意点があります。
決済までに準備が整わないと、取引を進めることもできません。
そこでいずれの代替方法で不動産売却するとしても、次の注意点に気を付けてください。

事前通知制度の手続き方法と注意点

事前通知制度の注意点として、返信期限は登記所が発送してから2週間以内と定められています。
事前通知を受け取ってから2週間以内ではないため、返信期限に気を付けましょう。
また買主にとってはその間、確実に登記が完了する保証がない状態が続きます。
買主にとってはリスクの高い手続きなので、実際にこの方法に納得して購入を決める買主はあまり多くありません。

公証人による本人確認の手続き方法と注意点

公証人による本人確認のためには、公証役場へ足を運ぶ必要があります。
しかし代金の決済と引き渡しは、金融機関と法務局が開いている平日の同日中におこなうのが一般的です。
そこへ公証役場での手続きが加わるため、手間と経費がかかってしまうのが注意点です。

司法書士へ依頼するときの手続き方法と注意点

所有権移転登記の手続きにあたり本人確認をおこなえるのは、該当の所有権移転登記の手続代理人である司法書士のみです。
そして所有権移転登記の手続きは、買主側の司法書士がおこなうのが一般的です。
したがって費用を節約するため、売主との関係がある司法書士が本人確認をおこなったとしても、手続きが無効になります。

司法書士へ依頼するのが合理的

不動産売却にあたり、代金の決済手続きは住宅ローンの融資を実行する金融機関でおこなうのが一般的です。
その際は司法書士も同席しているため、その場で売主の本人確認をおこなえます。
事前通知のようなリスクもなく、公証役場へ移動する必要もないため、司法書士へ依頼するのが、少ない手間で本人確認を進められる方法です。

決済直前の準備では間に合わないことがある

不動産売却は、代金の決済と物件の引き渡しを同時におこないます。
しかし決済直前に権利証の紛失が判明すると、ご紹介した対処法では間に合わないことが考えられます。
同席する司法書士に依頼する場合でも、必要書類をそろえる時間が足りないかもしれません。
そのため不動産売却を決めた時点で、権利証をはじめとする重要書類の所在を確認するのがポイントです。
不明な点があれば、不動産会社に問い合わせればどのような書類が必要なのか確認できます。

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まとめ

権利証は重要な書類ですが、紛失していても不動産売却は可能です。
ただし司法書士へ依頼する際には時間がかかるので、直前では対応が間に合わない恐れがあります。
そこで権利証の紛失が発覚した時点で、速やかに準備を進めるようにしましょう。
不動産相談の専門家リビングホームでは、相模原市(南区・中央区・緑区)、町田市、八王子市、座間市で不動産売却に関するご相談を受け付けております。
権利証がお手元にない場合でも、お気軽にお問い合わせください。

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